pen-image

  • 「遺言書を書きたいけれど、どのように書いたら良いかわからない」
  • 「遺言書が無効にならないようにしたいけれど、どのような点に注意したら良いの?」

将来自分が死亡して相続が発生したときに相続トラブルを予防するには、遺言書を作成しておくことが効果的です。

ただ、「自筆証書遺言」は書き方が厳しく定められていますので、ご自身で自筆証書遺言を作成すると、要式違反となって無効になってしまうリスクがあり、注意が必要です。

今回は、自筆証書遺言の方式、正しい作り方について、弁護士がご説明します。

1.自筆証書遺言とは

1-1.自筆証書遺言の基礎知識

今回ご紹介する「自筆証書遺言」は、いくつかある遺言書の中でも比較的頻繁に利用されるタイプのものです。

自筆証書遺言は、原則として全文を遺言者本人が自筆で書く必要のある遺言書です。
遺言者が自分で全文書き起こし、署名押印をして自分自身で保管し、死後に遺言内容に従った相続手続が行われる、という流れが一般的でした。

1-2.遺言の種類

遺言書には、特別方式遺言と普通方式遺言があります。

特別方式遺言は生命に危機が迫っている場合などの特別なケースで作成される遺言書です。
普通方式遺言は、通常のケースで作成される遺言書であり、自筆証書遺言も普通方式遺言の一種です。また、普通方式遺言には、自筆証書遺言の他に、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

普通方式遺言の中でも、自筆証書遺言または公正証書遺言が便利なので、これらのうちどちらかを利用される方が多いです。

ここがポイント

  • 自筆証書遺言は、普通方式遺言の一種
  • 一般的な遺言のケースでは、自筆証書遺言または公正証書遺言が使われることが多い

2.自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法をみてみましょう。

2-1.紙とペンを用意

まずは筆記用具を用意します。
定まった紙やペンはありませんし、ペンではなく毛筆でも対応できます。ただし鉛筆、シャープペンシルは消えてしまうおそれがあるので使ってはいけません。レポート用紙や便せん、ボールペンや万年筆を利用すると良いでしょう。

2-2.全文を自筆で書く

遺言内容は、原則として全文を自筆で書く必要があります。
(後にご説明するとおり、法改正によって、遺言書本文に添付する財産目録は、自筆によらないことも認められるようになりました。)

表題と書き出し

まずは「遺言書」という表題を書き、「遺言者〇〇(氏名)は、以下の通り遺言をする」などと書いて、本文を書き始めましょう。

遺言書では、基本的に遺言内容を1項目ごとに分けて書いていきます。
たとえば「〇〇の不動産は妻〇〇〇〇(氏名)に相続させる」「〇〇の預金は長男▽▽▽▽(氏名)に相続させる」などとします。

財産と相続人、受遺者を明確にする

遺言によって遺産分割の方法を指定したり遺贈したりしたいときには、対象の財産と相続人、受遺者を明確にしなければなりません。

不動産であれば、不動産の全部事項証明書を確認し、表題部(土地なら所在 地番 地目 地積、建物なら所在 家屋番号 種類 構造 床面積)をそのまま引き写しましょう。住所表示をしたり「大田区の物件」「実家の土地建物」などと書いたりすると曖昧になって無効になる可能性があります。

預貯金であれば、金融機関名と口座の種類、口座番号まで特定しましょう。「〇〇銀行の預金」だけでは特定として不十分とされる可能性が高いです。

遺産目録について

遺言書には「遺産目録」をつけることがよくあります。
遺産目録とは、遺産の内容や評価額の一覧表です。

平成30年の相続法改正前は、遺産がたくさんある場合、遺産目録を「パソコンで作成したい」と思っても、手書きで書かなければなりませんでした。

しかし、相続法の改正によって、遺言本文に添付する財産目録については、一定の要件の下、自書でない財産目録を添付することも認められるようになりました。

自書によらない財産目録の作り方については、以下の記事をご参照ください。
自筆証書遺言の方式を緩和する方策 – 相続法改正の解説

2-3.日付を入れる

遺言書を全文自筆で書いたら、遺言書を書いた日付を記入します。
日付がないと、遺言書全体が無効になってしまうので注意が必要です。

また、日付は「西暦(和暦)年月日」を記載する必要があります。年がなかったり(〇月〇日)、「〇年〇月吉日」と書いたり、日がなかったり(〇年〇月)すると無効となるのできちんと全部書きましょう。

また、日付も自筆で記入する必要があります。

2-4.署名押印する

署名押印も忘れてはなりません

遺言書を全文自筆で書くのは大変な作業なので、本文を書いた達成感で署名押印を忘れてしまう方もおられますが、そうなると遺言書は無効になってしまいます。忘れそうなら最初に署名押印しておきましょう。

押印に使う印鑑は、実印でも認印でも遺言書の有効性には影響しません。
ただし認印を使うと、後に相続人が遺言書を発見したときに「偽物」と言い出してトラブルになる可能性があるので、実印を使った方が良いでしょう。

3.書き間違えた場合の対処方法

自筆証書遺言を作成しているとき、書き間違えてしまったり、後から追加したい内容が発生したりするケースもあります。

その場合、法律で決まった加除訂正の方法があり、その通りにしないと遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。

自筆証書遺言の加除訂正方法は、以下の通りです。

3-1.削除する方法

文字を削除するときには、削除する部分に二重線を引いて押印し、余白部分に「〇行〇文字削除」などと書いて署名をします。

3-2.加筆する方法

加筆したいときには、書き足したい部分に吹き出しなどを入れて足したい文字を書き入れ、その部分に押印します。余白部分には「〇行〇文字加筆」などと書いて署名します。

3-3.訂正する方法

訂正したいときには、間違った部分に二重線を引いて、代わりに入れたい文字を吹き出しなどで挿入し、押印します。そして、余白部分に「〇行〇文字削除、〇文字加筆」などと書いて、署名します。

自筆証書遺言を正しく加除訂正しようとするとかなりの手間がかかりますし、加除訂正方法を間違って遺言書全体が無効になる可能性もあります。

正しく対応できるかわからない場合には、遺言書全体を書き直すのも良いでしょう。

4.自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の方式で遺言書を完成したら、自分で保管する必要があります。封入しなくても有効ですが、変造などを防ぐためにも封入しておいた方が良いでしょう。紛失すると再発行ができないので、机の引き出しや金庫など、なくさない場所で保管すべきです。

また死後に相続人によって発見されないと意味がないので、相続人に探してもらいやすい場所に保管するか、相続人に遺言書の場所を告げておくなどの対処が必要です。ただしその場合、遺言書の変造や破棄隠匿のリスクが発生するので管理方法に注意が必要です。

なお、平成30年相続法改正において、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。同法が施行される平成32年7月10日以降は、法務局に保管を申請するという保管方法も採ることができるようになります。
詳細は、以下の記事をご参照ください。
自筆証書遺言を保管する制度の創設 – 相続法改正の解説

5.弁護士に遺言執行者を依頼する方法

自筆証書遺言を作成するとき、弁護士に「遺言執行者」を依頼することが可能です。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。
遺言書の内容に従って不動産登記を書き換えたり預貯金の払い戻しや相続人への分配を行ったりします。

弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続開始後弁護士が相続手続を行うので、相続人同士でトラブルが起こりにくく相続手続がスムーズに進みます。また、遺言書を弁護士が保管できるので、紛失のおそれもなくなり、死後に確実に遺言内容を実現しやすくなります。

弁護士にご相談いただけましたら、自筆証書遺言だけではなく「公正証書遺言」についてのご説明とサポートもいたします。公正証書遺言であれば、無効になるリスクは格段に下がりますし、公証役場で保管されるので、紛失や変造のリスクもありません。

これから遺言書を作成される場合、弁護士がお手伝いしますので、お気軽にご相談下さい。