ご自身の配偶者と不倫関係にある相手方に対して、精神的苦痛を受けたことの慰謝料を請求します。
弁護士が行う交渉代理・訴訟提起
慰謝料として請求する金額については、事案を詳しく伺ったうえで、お打ち合わせをさせていただきます。
相談者さまのお気持ちも尊重しつつ、問題の解決に向けて、妥当な金額もご提案いたします。
(1) 裁判提起前の交渉の代理
不倫関係の事実および慰謝料の支払いを請求する旨の通知書を相手方に送付し、交渉を開始します。
裁判を提起する前に、相手方から支払いの約束を取り付けることができた場合、慰謝料の支払いを受けられるように合意書を作成します。
(2) 訴訟の提起
任意での慰謝料の支払いを得られない場合、訴訟を提起します。
訴訟を提起した後は、慰謝料の支払いを命じる判決を得るための訴訟活動を行います。
弁護士費用
弁護士費用は次のとおりです。
分かりにくいようでしたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
(1) 裁判外の交渉代理
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- 着手金
- 220,000 円(着手時にお支払いいただきます。)
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- 報酬
- 得られた経済的利益(慰謝料の金額)を基準として、下記の算定表により算定された額を弁護士報酬とします。(事件終了時にお支払いいただきます。)
経済的利益の額 報酬 300万円まで 17.6% 300万円を超え
3,000万円までの部分11%
(2) 訴訟の提起
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- 着手金
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- 裁判外の交渉から、引き続き訴訟を提起する場合
- 110,000 円(訴訟提起時にお支払いいただきます。)
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- 訴訟から初めてご依頼いただく場合
- 275,000 円(着手時にお支払いいただきます。)
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- 報酬
- 上記(1)裁判外の交渉代理の報酬と同様に算定します。(事件終了時にお支払いいただきます。)
上記金額はいずれも消費税を含みます。
その他、印紙代や交通費などの実費をご負担いただきます。