知っておけば役に立つかなと思う法律知識を、
少しずつご紹介していきます。
今日は、
相続における「遺留分(いりゅうぶん)」という制度について。
遺留分って何?
遺留分とは、
一言でいえば「相続財産に対する家族の最低限の取り分」
典型的な例でいうと、
おじいちゃんが亡くなったんだけど、
出てきた遺書には「遺産はすべてに愛人に譲る」と書かれていた場合、
こんなとき、おばあちゃんは住んでいた家も奪われて困っちゃうわけですから、
おばあちゃんのために一定割合の財産を確保しようというのが「遺留分」という制度です。
もうちょっと実務的な例をあげれば、
たとえば、子供が何人かいるけれど、長男にだけ会社を継がせたいというとき、
他にめぼしい資産もないのに唯一の財産である会社の株をすべて長男に譲ってしまうと
「遺留分」に抵触してくる可能性があるのです。
誰が遺留分の権利を持っているの?
家族の生活を守るための制度なので、
亡くなった方の
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(直系尊属の意味については過去の記事で紹介しています→コチラ)
が権利者となっています。
遺留分ってどれくらい?
遺留分は、
- (1)直系尊属だけが相続人のときには、相続財産の3分の1
- (2)それ以外の場合には、相続財産の2分の1
で計算します。
ちょっと分かりにくいと思いますので、
まず(1)の例をあげると、
独身で子供もいないサラリーマンが、300万円を遺して亡くなった場合、
相続財産の3分の1である100万円が、相続人(この場合は両親)の遺留分となります。
つまり、このサラリーマンが「遺産は全て初恋の人にあげる」と言っていても、
両親には、100万円の持ち分があることになるわけですね。
そして父親と母親は、この100万円を2人で分けることになります。
次に(2)の例をあげると、
奥さんと子供1人がいるサラリーマンが、300万円を遺して亡くなった場合、
相続財産の2分の1である150万円が、相続人(この場合は妻と子供)の遺留分となります。
(亡くなった人に子供がいる場合には、亡くなった人の両親は相続人になりません。)
つまり、このサラリーマンが「遺産は全て初恋の人にあげる」と言っていても、
奥さんと子供には、150万円の持ち分があることになるわけですね。
そして奥さんと子供は、この150万円を2人で分けることになります。
もう遺産を持っていかれちゃったんだけど…
遺留分が侵害されていることが判明したら、
遺産を譲り受けた人に対して、遺留分を取り戻すことを要求できます。
これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
ちなみに、必ずしも裁判上で請求する必要はなく、
遺留分を侵害している人に対して意思表示をすれば足ります。
ただ、実際には、手紙の内容を証明できる「内容証明」郵便で請求することが多いです。
取り返せる期間に制限はあるの?
大切なところですが、
遺留分減殺請求には期間制限があって、
- 遺留分の侵害があったことを知ったときから1年
- 相続開始のときから10年
以内に請求しなければいけません。
遺留分侵害を知ったらすぐに行動できるように、
今回は、遺留分制度をご紹介してみました。