- 借地借家法第32条
- 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
- 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
- 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
条文の趣旨と解説
当初定められた建物の借賃がその後の事情の変更により不相当となった場合に、公平の見地から、その是正のために当事者に建物の借賃の増減を請求することが認められています(本条1項本文)。借賃が不相当となったかどうかの考慮要素として、(1) 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減、(2) 土地又は建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動、(3) 近傍同種の建物の借賃との比較、が例示されています。
ただし、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、建物の借賃の増額を請求することはできません(本条1項ただし書)。
借賃増額請求権が行使されたが、借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことをもって足りるものとされています(本条2項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければなりません(本条2項ただし書)。
借賃減額請求権が行使されたが、借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃の支払を請求することができます(本条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければなりません(本条3項ただし書)。