民事執行法の改正 – 債務者の財産状況の調査について
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民事訴訟を経て勝訴判決等を得たとしても、債務者の財産が明らかでなければ、差押えなど強制執行による債権の回収を図ることができません。預貯金債権の差押えの際には銀行の取扱店舗を限定する必要がありますし、また不動産の強制執行に […]
依頼者の真の利益を実現しようとするとき、法律だけに目を向けていればいいというわけではないと考えています。
依頼者の胸中、過去のいきさつ、取り巻く事情を十分に汲み取ることができるよう、幅広く、そして深く、依頼者のお話を伺います。
トラブルという不安を抱えているときには、たった一歩の前進が分かるだけでも、安堵の胸をなで下ろすことができるものです。
このような観点から、お任せ頂いた案件の進み具合を適宜にお知らせすることも、弁護士のサービスの一環であると考えております。
弁護士に資格が必要とされているのは、弁護士としての活動が、社会正義の実現という公益的な役割も担っているからだと考えます。
社会正義が歪められている状況を正すことが、弁護士に与えられた使命であることを心に銘し、ひとつひとつのご依頼に取り組んで参ります。