相続で引き継ぐのは、資産だけではありません。
原則として「一切の権利義務」を承継します。
つまり、亡くなった方が保有していた土地や家、現金、預金などの「権利」を受け継ぐ一方で、その人が負っていた借金なども「義務」として引き継がなければなりません。
債務の相続を望まない方のために、「相続放棄」という制度が用意されています。
相続放棄をするには
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出をします。
相続放棄の流れや必要書類については、以下の解説記事をご参照いただければと思います。
相続放棄の手続の流れと必要書類
相続放棄の申述は、民法によれば、自己のために相続があったことを知ったときから、3か月以内(熟慮期間内)にしなければならないとされています。もっとも、最高裁判決によって、一定の要件を満たす場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または認識できるようになった時から起算するものと解されています。
相続放棄において弁護士が提供できる業務
相続放棄の申述書の作成など、相続放棄の手続を行います。
また、相続放棄申述の申立てに必要な戸籍謄本等も収集いたします。
弁護士費用
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- 相続があったことを知ったときから3か月以内の場合
- 55,000 円
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- 相続があったことを知ったときから3か月を経過している場合
- 88,000 円
上記金額には消費税を含みます。
その他、印紙代や戸籍謄本取得費用などの実費をご負担いただきます。
相続放棄のご依頼は
私へのご依頼につきましては、お電話または下記「法律相談の予約」ページ内のコンタクト・フォームをご利用ください。
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