- 借地借家法第34条
- 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
- 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。
条文の趣旨と解説
転借権は、賃借人の賃借権の上に成立するものであるため、賃借権が消滅すれば、転借権は、その存在の基礎を失います(我妻栄『民法講義V2債権各論中巻一』)。したがって、賃貸借が期間の満了により終了する場合や期間の定めのない賃貸借が解約の申入れによって終了する場合には、転借人は、賃貸人に対して、転借権の存在を主張することはできなくなります。
借地借家法は、建物の転借人を保護するため、建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することはできないものとしています(本条1項)。
建物の賃貸人がこの通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6か月を経過することによって終了します(本条2項)。
条文の位置付け
- 借地借家法
- 借家
- 建物賃貸借の効力
- 借地借家法第31条 - 建物賃貸借の対抗力
- 借地借家法第32条 - 借賃増減請求権
- 借地借家法第33条 - 造作買取請求権
- 借地借家法第34条 - 建物賃貸借終了の場合における転借人の保護
- 借地借家法第35条 - 借地上の建物の賃借人の保護
- 借地借家法第36条 - 居住用建物の賃貸借の承継
- 借地借家法第37条 - 強行規定
- 建物賃貸借の効力
- 借家