借地借家法第39条
  1. 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
  2. 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
  3. 第1項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

原則として、普通の建物賃貸借では、期間の定めのある建物の賃貸借について、当事者が期間お満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。また、更新をしない旨の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同様に契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条2項)。そして、建物の賃貸人が更新をしない旨の通知をするためには、正当事由が必要とされています(借地借家法28条)。
更新がない旨の特約をしたとしても当該特約は無効となります(借地借家法30条)。

これに対して、法令又は取壊しにより一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合に、建物の賃貸借をしようとするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることが認められています(本条1項)。

特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によって、しなければなりません(本条2項)。特約がその内容及び建物を取り壊すべき事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなされます(本条3項)。

条文の位置付け