借地借家法第40条

この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

条文の趣旨と解説

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法第3章(借家)の規定は適用されません。

一時使用の認定については、「一時使用のための賃貸借といえるためには必ずしもその期間の長短だけを標準として決せられるべきものではなく、賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から、該賃貸借契約を短期間内に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断される場合であればよいのであって、その期間が1年未満の場合でなければならないものではない。」とした判例があります(最高裁昭和36年10月10日第三小法廷判決)。

条文の位置付け