借地借家法第28条

建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

条文の趣旨と解説

建物の賃貸人が、更新をしない旨の通知若しくは条件を変更しなければ更新をしない旨の通知(借地借家法26条1項)又は建物の賃貸借の解約の申入れ(借地借家法27条1項)をするためには、正当な事由が必要です。正当な事由の有無は、賃貸人及び賃借人(転借人も含みます。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、判断されることになります(本条)。

条文の位置付け