- 借地借家法第17条
- 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
- 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
- 裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。
- 転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。
- 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
条文の趣旨と解説
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合、借地権者はこれに従う必要があります。しかし、事情の変更によってその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、当事者は、裁判所に借地条件の変更を申し立てることができます(本条1項)。
増改築を制限する旨の借地条件がある場合、借地権者は原則として借地権設定者の承諾を得ない限り、増改築をすることはできません。しかし、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、借地権者は、裁判所に借地権設定者の承諾に代わる許可を申し立てることができます(本条2項)。
転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、転借地権者もこれらの申立てをすることができます(本条5項)。
条文の位置付け
- 借地借家法
- 借地
- 借地条件の変更等
- 借地借家法第17条 - 借地条件の変更及び増改築の許可
- 借地借家法第18条 - 借地契約の更新後の建物の再築の許可
- 借地借家法第19条 - 土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可
- 借地借家法第20条 - 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可
- 借地借家法第21条 - 強行規定
- 借地条件の変更等
- 借地