借地借家法第8条
  1. 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  2. 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  3. 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
  4. 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
  5. 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

借地契約の更新後に建物の滅失があった場合において、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができます(本条1項)。
更新後の借地権の存続期間中に借地上の建物が滅失したとしても、借地権の残存期間に影響はなく、その間、借地権者は地代の支払義務を負担しなければなりません。そこで、借地権者を地代支払義務から解放するために、本条1項は、借地権者からの解約権を認めています。

借地契約の更新後は、原則として、借地権者は、借地権設定者の承諾を得ないで、残存期間を超えて存続すべき建物を再築することはできません。借地契約の更新後に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができます(本条2項)。
ただし、借地権設定者が承諾をしない場合であっても、存続期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとされています(18条1項)。

本条1項又は2項に基づき、借地権者又は借地権設定者の一方から、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は賃貸借の解約の申入れがあったときは、その日から3ヶ月を経過することによって借地権は消滅します(本条3項)。

本条1項に規定する借地権者から地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限することは原則としてできませんが、公平の見地から、本条2項に規定する借地権設定者から地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利も制限する場合には、例外的に制限することが認められています(本条4項)。

転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第2項の規定を適用します(本条5項)。

借地借家法附則

借地借家法の施行日である平成4年8月1日より前に設定された借地権については、本条は適用されません(借地借家法附則7条2項)。

条文の位置付け