- 借地借家法第15条
- 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
- 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
条文の趣旨と解説
民法上、同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅するとされています(民法179条1項本文)。また、債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅するとされています(民法520条本文)。したがって、土地所有者自らが借地権者となることは、認められていません。
しかし、土地所有者が土地上に建物を建て借地権付建物として分譲する場合などを想定し、借地借家法では、他の物と共に有することとなるときに限って、自己借地権を認めることとされました(本条)。