借地借家法第22条

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

条文の趣旨と解説

旧借地法は、借地権者の保護のため、土地所有者に正当な事由がなければ原則として契約は更新されるとし(旧借地法4条1項、旧借地法6条1項)、建物の築造に対して異議を述べなかった場合にも存続期間は延長されるとする(旧借地法7条1項)など、借地権の存続保障を図ってきました。借地借家法も基本的にこの趣旨を引き継いでいます(借地借家法5条、借地借家法6条、借地借家法7条)。
しかし、一方で、このような借地権の保護が、新規の借地の供給を阻害しているという指摘があったため、契約更新等の存続保障に関する規定が適用されない定期借地権の制度が創設されました。

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに13条に基づく建物買取請求をしないこととする旨を定めることができます(本条前段)。この特約は、書面によってしなければなりません(本条後段)。

条文の位置付け