- 借地借家法第23条
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
- 前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- 平成19年改正前借地借家法24条
- 第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
- 前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- 第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
条文の趣旨と解説
定期借地権(借地借家法22条)においては、存続期間を50年以上として借地権を設定することを実体要件として、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに13条の規定による建物買取請求をしないこととする旨を定めることができます。
これに対して、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とする場合には、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合にも、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに13条の規定に基づく建物買取請求をしないこととする旨を定めることができます(本条1項)。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、当然に借地権の存続保障に関する以下の規定の適用が排除されます(本条2項)。
・借地借家法3条(借地権の存続期間)
・借地借家法4条(借地権の更新後の期間)
・借地借家法5条(借地契約の更新請求権)
・借地借家法6条(借地契約の更新拒絶の要件)
・借地借家法7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
・借地借家法8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
・借地借家法13条(建物買取請求権)
・借地借家法18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
上記2類型の借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません(本条3項)。
条文の位置付け
- 借地借家法
- 借地
- 定期借地権等
- 借地借家法第22条 - 定期借地権
- 借地借家法第23条 - 事業用定期借地権等
- 借地借家法第24条 - 建物譲渡特約付借地権
- 借地借家法第25条 - 一時使用目的の借地権
- 定期借地権等
- 借地