借地借家法第24条
  1. 借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
  2. 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
  3. 第1項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第38条第1項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

条文の趣旨と解説

借地権を設定する場合において、借地権を消滅させるため、借地権の設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を付することができます(本条1項)。
建物譲渡の効力が発生すると、建物の存在という法定更新の要件(借地借家法5条)を欠くことになるか、または借地権が借地権設定者に帰属し、混同(民法179条1項本文、民法520条本文)によって、借地権が消滅します。

法定借家権

建物譲渡特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされます(本条2項前段)。この成立したものとみなされる賃貸借は、原則として期間の定めのない賃貸借ですが、借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借が成立します(本条2項前段)。

建物譲渡特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)をしたときは、本条2項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借が成立します。

条文の位置付け