- 借地借家法第25条
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
条文の趣旨と解説
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、次の規定は適用されません。
・借地借家法3条(借地権の存続期間)
・借地借家法4条(借地権の更新後の期間)
・借地借家法5条(借地契約の更新請求等)
・借地借家法6条(借地契約の更新拒絶の要件)
・借地借家法7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
・借地借家法8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
・借地借家法13条(建物買取請求権)
・借地借家法17条(借地条件の変更及び増改築の許可)
・借地借家法18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
・借地借家法22条(定期借地権)
・借地借家法23条(事業用定期借地権等)
・借地借家法24条(建物譲渡特約付借地権)
条文の位置付け
- 借地借家法
- 借地
- 定期借地権等
- 借地借家法第22条 - 定期借地権
- 借地借家法第23条 - 事業用定期借地権等
- 借地借家法第24条 - 建物譲渡特約付借地権
- 借地借家法第25条 - 一時使用目的の借地権
- 定期借地権等
- 借地