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本判決の位置づけ

民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたと判示したものです。

事案の概要

平成13年7月に死亡した被相続人Aの遺産について、Aの嫡出である子(その代襲相続人を含む。)であるYらが、Aの嫡出でない子であるXらに対して、遺産の分割の審判を申し立てました。
原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」といいます。)は憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出されたYら及びXらの法定相続分を前提に、Aの遺産の分割をすべきものとしました。
そこで、Xらは、本件規定は憲法14条1項に違反し無効であるとして特別抗告をしました。

決定文(抜粋)

本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。
本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。

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