民法第423条の4
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。
改正前民法下における判例においても、第三債務者は、債務者に対して有する抗弁をもって、債権者に対抗することができるものとされていたところ(大審院昭和11年3月23日第一民事部判決)、改正民法では、この判例法理が明文化されました。

条文の位置付け