- 民法第423条の7
- 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
債権者代位権は、本来は債務者がその一般財産の減少するのを放置する場合に債権者が債務者に代わって減少するのを防止するという責任財産保全のための制度ですが、改正前民法下における判例は、特定債権を保全するため、不動産登記請求権を被保全債権とする不動産登記請求権の代位行使を認めていました(大審院明治43年7月6日第二民事部判決)。そこで、改正民法では、この判例法理が明文化されました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の効力
- 債権者代位権
- 第423条 – 債権者代位権の要件
- 第423条の2 – 代位行使の範囲
- 第423条の3 – 債権者への支払又は引渡し
- 第423条の4 – 相手方の抗弁
- 第423条の5 – 債務者の取立てその他の処分の権限等
- 第423条の6 – 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
- 第423条の7 – 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
- 債権者代位権
- 債権の効力
- 総則
- 債権