民法第519条 – 免除 民法第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。 条文の趣旨と解説 免除とは、債権者の債務者に対する一方的な意思表示によって、債権を消滅させることです。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の消滅 民法第519条 – 免除