民法第520条 – 混同 民法第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 条文の趣旨と解説 債権及び債務が同一人に帰することを「混同」といいます。 たとえば債権者が債務者を相続する場合、債権者たる会社が債務者たる会社を合併する場合などがあります。 混同が生じるとき、債権は原則として消滅します(本条本文)。 ただし、債権が第三者の権利の目的となっているときは、混同を生じても、債権は消滅しません(本条ただし書)。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の消滅 民法第520条 – 混同