- 民法第138条
- 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
条文の趣旨と解説
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章(138条~143条)の規定に従います。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 期間の計算
- 民法第138条 – 期間の計算の通則
- 民法第139条 – 期間の起算
- 民法第140条 – 期間の起算
- 民法第141条 – 期間の満了
- 民法第142条 – 期間の満了
- 民法第143条 – 暦による期間の計算
- 期間の計算
- 総則