民法第30条
  1. 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

条文の趣旨と解説

民法は、一定の期間、不在者の生死が明らかでないときは、利害関係人のために、その失踪者が死亡したものと擬制して、法律関係を処理することとしています。これを失踪宣告といいます。

失踪の期間は、普通失踪は7年間とされています(本条1項)。
しかし、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者については、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難が去った後1年間となります(本条2項)。

条文の位置付け