- 民法第31条
- 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
条文の趣旨と解説
30条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は失踪期間である7年が満了した時、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます。
30条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は失踪期間である7年が満了した時、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます。