民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下の判例及び学説においても、意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効であると解されていました(大審院明治38年5月11日判決)。
改正民法では、このルールを明文化しています。

なお、意思能力の意義については、特に規定を設けず、引き続き解釈に委ねられることになりました(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料73A』)

条文の位置付け