民法第32条の2 – 同時死亡の推定 民法第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 条文の趣旨と解説 数人の者が死亡した場合において、その死亡の時の前後を確認することができないときは、相続人の範囲や相続分に重大な影響をきたすことになります。そこで、民法は、同時に死亡したものと推定する旨の規定を設けています(本条)。 条文の位置付け 民法 総則 人 民法第32条の2 – 同時死亡の推定