- 民法第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
条文の趣旨と解説
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所を住所とみなします。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 人
- 住所
- 民法第22条 - 住所
- 民法第23条 – 居所
- 民法第24条 – 仮住所
- 住所
- 人
- 総則
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所を住所とみなします。