民法第24条 – 仮住所 民法第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 条文の趣旨と解説 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所を住所とみなします。 条文の位置付け 民法 総則 人 住所 民法第22条 – 住所 民法第23条 – 居所 民法第24条 – 仮住所