民法第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

条文の趣旨と解説

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所を住所とみなします。

条文の位置付け