- 民法第163条
- 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
条文の趣旨と解説
所有権以外の財産権についても、一定の期間、自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然と、権利を行使することによって、その権利の取得が認められています。時効期間は、権利を行使を開始した時に、悪意又は有過失のときは20年(162条1項)、善意かつ無過失のときは10年です(162条2項)。
所有権以外の財産権について
所有権以外の財産権の例としては賃借権があります。判例は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である」としています(最高裁昭和43年10月8日第三小法廷判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 取得時効
- 民法第162条 – 所有権の取得時効
- 民法第163条 – 所有権以外の財産権の取得時効
- 民法第164条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 民法第165条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 取得時効
- 時効
- 総則