民法第166条
  1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
    • 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  3. 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
平成29年改正前民法第166条
  1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
  2. 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
平成29年改正前民法第167条
  1. 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
平成29年改正前民法第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
平成29年改正前民法第170条(削除)
次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

  • 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
  • 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
平成29年改正前民法第171条(削除)
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
平成29年改正前民法第172条(削除)
  1. 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
平成29年改正前民法第173条(削除)
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。

  • 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
  • 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
  • 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
平成29年改正前民法第174条(削除)
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

  • 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
  • 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
  • 運送賃に係る債権
  • 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
  • 動産の損料に係る債権
平成29年改正前商法第522条(削除)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる

条文の趣旨と解説

債権の消滅時効における時効期間と起算点

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないときに消滅し、また、権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときにも消滅します(本条1項)。

主観的起算点

「権利を行使することができることを知った時」とは、債権者が当該債権の発生と履行期の到来を現実に認識した時をいうものと解されます。例えば、契約に確定期限の定めがある場合には、債権者が契約時に権利の発生原因等を認識しているのが通常といえますので、期限到来時から5年間という時効期間が適用されると考えられます。これに対して、不確定期限が付されている場合や停止条件が付されている場合などには、債権者が期限の到来又は条件の成就を現実に知ったときが主観的起算点になるものと考えられます(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料78A』)。

客観的起算点

「権利を行使することができる時」については、改正前民法下における判例は、法律上の障害がなく、かつ、権利の性質上、その権利行使が現実に期待できることをいうと判示しています(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)。

消滅時効の対象となる権利

債権は本条1項により消滅時効にかかり、所有権は消滅時効にかかりません。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないとき、時効によって消滅します(本条2項)。本条2項が適用される「債権又は所有権以外の財産権」としては、地上権、永小作権、地役権等があります(川島武宜『民法総則』)。

解除権は、行使することによって当事者間の契約関係の解消という法律効果を発生せしめる形成権であることから、その消滅時効については本条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅するとされています(最高裁昭和56年6月16日第三小法廷判決)。

始期付権利又は停止条件付権利の目的物

始期付権利又は停止条件付権利の目的物を第三者が所有の意思をもって占有する場合、始期付権利又は停止条件付権利は権利を行使することができる時まで消滅時効は進行しませんが(本条1項)、占有する第三者の取得時効は進行します(本条3項本文)。そこで、他人の取得時効により始期付権利又は停止条件付権利にが消滅することを防止するため、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者に対して承認を求めることができるものとされています(本条3項ただし書)。

平成29年民法(債権関係)改正について

職業別の短期消滅時効制度の廃止

改正前民法においては、改正前民法167条1項において、債権の原則的な時効期間を10年と定める一方で、改正前民法170条から同法174条において、職業別の短期消滅時効の規律が設けられていました。
しかし、この規律に対しては、対象となる債権の選別を合理的に説明することが困難、どの区分の時効期間が適用されるのかをめぐって煩雑な判断を強いられる等の問題点が指摘されていました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、職業別短期時効制度が廃止され、改正前民法170条から同法174条は削除されています。

消滅時効の期間に関する経過措置

施行日である令和2年4月1日より前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含みます。)における当該債権の消滅時効の期間については、なお平成29年改正前民法の規定が適用されます(改正附則10条3項)。

条文の位置付け