民法第85条 – 定義 民法第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 条文の趣旨と解説 民法において「物」とは有体物をいいます。 有体物の意義については、通説は、空間の一部を占める有形的存在であると解しています(田中整爾『新版注釈民法(2)総則(2)』)。 条文の位置付け 民法 総則 物 民法第85条 – 定義 民法第86条 – 不動産及び動産 民法第87条 – 主物及び従物 民法第88条 – 天然果実及び法定果実 民法第89条 – 果実の帰属