民法第85条
この法律において「物」とは、有体物をいう。

条文の趣旨と解説

民法において「物」とは有体物をいいます。
有体物の意義については、通説は、空間の一部を占める有形的存在であると解しています(田中整爾『新版注釈民法(2)総則(2)』)。

条文の位置付け