- 民法第86条
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- 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 不動産以外の物は、すべて動産とする。
条文の趣旨と解説
民法は、物(85条)を不動産と動産に分類し、土地及びその定着物は不動産(本条1項)、不動産以外の物は動産としています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 物
- 民法第85条 – 定義
- 民法第86条 – 不動産及び動産
- 民法第87条 – 主物及び従物
- 民法第88条 – 天然果実及び法定果実
- 民法第89条 – 果実の帰属
- 物
- 総則
民法は、物(85条)を不動産と動産に分類し、土地及びその定着物は不動産(本条1項)、不動産以外の物は動産としています(本条2項)。