民法第86条
  1. 土地及びその定着物は、不動産とする。
  2. 不動産以外の物は、すべて動産とする。

条文の趣旨と解説

民法は、物(85条)を不動産と動産に分類し、土地及びその定着物は不動産(本条1項)、不動産以外の物は動産としています(本条2項)。

条文の位置付け