- 民法第87条
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- 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
- 従物は、主物の処分に従う。
条文の趣旨と解説
主物の所有者が、主物の常用に供するために、自己の所有に属する他の物を主物に附属させた場合に、その附属させた物を従物といいます(本条1項)。
従物は、主物の処分に従います(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 物
- 民法第85条 – 定義
- 民法第86条 – 不動産及び動産
- 民法第87条 – 主物及び従物
- 民法第88条 – 天然果実及び法定果実
- 民法第89条 – 果実の帰属
- 物
- 総則