民法第87条
  1. 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
  2. 従物は、主物の処分に従う。

条文の趣旨と解説

主物の所有者が、主物の常用に供するために、自己の所有に属する他の物を主物に附属させた場合に、その附属させた物を従物といいます(本条1項)。
従物は、主物の処分に従います(本条2項)。

条文の位置付け