民法第88条
  1. 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
  2. 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

条文の趣旨と解説

果実の定義を定めています。
物の用法に従って収取する産出物を天然果実といいます(本条1項)。
物の使用の対価として受ける金銭その他の物を法定果実といいます(本条2項)。

条文の位置付け