民法第920条 – 単純承認の効力 民法第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 条文の趣旨と解説 単純承認によって、相続人は、被相続人の権利義務を無制限に承継します。 すなわち、限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ」弁済の義務を負うのに対して(922条)、単純承認した相続人は、自己の固有の財産をもって相続債務の超過分を支払わなければなりません。 条文の位置付け 民法 相続 相続の承認及び放棄 相続の承認 単純承認 民法第920条 – 単純承認の効力 民法第921条 – 法定単純承認