- 民法第1007条
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- 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
- 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
- 平成30年改正前民法第1007条
- 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
条文の趣旨と解説
遺言執行者として指定された者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(本条1項)。
本条2項は、平成30年民法(相続関係)等改正によって、新設された規定です。
相続人としては、遺言の内容及び遺言執行者の有無について重大な利害関係を有していますが、改正前民法では、遺言執行者がいる場合に、相続人が遺言執行者を知る手段が確保されていませんでした。そこで、改正民法1007条2項では、遺言執行者は、その任務を開始したとき、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないものと規定されました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続