民法第1007条
  1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
  2. 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
平成30年改正前民法第1007条
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

条文の趣旨と解説

遺言執行者として指定された者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(本条1項)。

本条2項は、平成30年民法(相続関係)等改正によって、新設された規定です。
相続人としては、遺言の内容及び遺言執行者の有無について重大な利害関係を有していますが、改正前民法では、遺言執行者がいる場合に、相続人が遺言執行者を知る手段が確保されていませんでした。そこで、改正民法1007条2項では、遺言執行者は、その任務を開始したとき、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないものと規定されました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

条文の位置付け