民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

条文の趣旨と解説

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前の遺言を撤回することができます。
遺言の撤回が遺言の方式に従わなければならないとされているのは、遺言の要式行為性を撤回にも要求するとともに、撤回意思の明確化を期する趣旨であると説明されています(山本正憲『新版注釈民法(28)』)。

条文の位置付け