民法第175条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

条文の趣旨と解説

物権法定主義を定めています。
物権法定主義は、(1) 歴史的には、近代以前の複雑な権利関係を整理し、所有権の自由を確立するという意味がありましたが、今日では、(2) 排他的・絶対的な物権が複雑多様な形態で存在することにより取引の安全迅速が害されることを防止する、(3) 公示に親しみうるもののみを物権とする、などの意義があると説明されています(鈴木禄弥『物権法講義』)。

条文の位置付け