- 民法第176条
- 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない
条文の趣旨と解説
動産に関する物権の譲渡の対抗要件は「引渡し」とされています。
本条の「引渡し」は、現実の引渡し(民法182条1項)だけでなく、簡易の引渡し(民法182条2項)、占有改定(民法183条)、指図による占有移転(民法184条)を含むと解されています(占有改定について、最高裁昭和30年6月2日第一小法廷判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 総則
- 民法第175条 – 物権の創設
- 民法第176条 – 物権の設定及び移転
- 民法第177条 – 不動産に関する物権の変動の対抗要件
- 民法第178条 – 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
- 民法第179条 – 混同
- 総則
- 物権