民法第176条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない

条文の趣旨と解説

動産に関する物権の譲渡の対抗要件は「引渡し」とされています。
本条の「引渡し」は、現実の引渡し(民法182条1項)だけでなく、簡易の引渡し(民法182条2項)、占有改定(民法183条)、指図による占有移転(民法184条)を含むと解されています(占有改定について、最高裁昭和30年6月2日第一小法廷判決)。

条文の位置付け