民法第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

条文の趣旨と解説

取得時効は原始取得であることから、原則として取得者が完全な所有権を取得し、その反射的効果として抵当権は消滅します。もっとも、債務者及び抵当権設定者についてその時効取得による抵当権の消滅を認めることは信義則に反すると考えられることから、本条は、債務者及び抵当権設定者には、時効取得による抵当権の消滅を認めないものとしています(柚木馨『担保物権法』)。

条文の位置付け