- 民法第206条
- 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
条文の趣旨と解説
所有者は、法令の制限内において、自由に所有物を使用、収益、処分することができます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の限界
- 所有権の内容及び範囲
- 民法第206条 – 所有権の内容
- 民法第207条 – 土地所有権の範囲
- 所有権の内容及び範囲
- 所有権の限界
- 所有権
- 物権
所有者は、法令の制限内において、自由に所有物を使用、収益、処分することができます。