民法第264条の13
  1. 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
  2. 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。

条文の趣旨と解説

管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができます(本条1項)。この規定は、管理不全土地管理人による管理の継続中に費用の前払や報酬の支払がされる場合には、管理不全土地等から支払われることが想定されることから、これが可能であることを明確にしたものであると説明されています(法制審議会民法・不動産登記法部会『部会資料52』)。
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者が負担します(本条2項)。

条文の位置付け