民法第264条の9
  1. 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第3項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
  2. 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
  3. 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

条文の趣旨と解説

令和3年民法・不動産登記法改正により、管理不全土地管理制度が創設されました。

改正前民法下においては、管理不全土地に対応するためには、土地の所有者に対して物権的請求権や人格権に基づき是正措置を求める方法などが考えられますが、所有者に代わって管理人が管理を行う制度は存在しないため、継続的な管理が必要な場面には必ずしも十分な対応ができませんでした。

そこで、管理不全土地の適切な管理を実現するための新たな手段として、管理人による管理不全土地管理制度を設けることとされました(民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

条文の位置付け