民法第264条の10
  1. 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
  2. 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
    1. 保存行為
    2. 管理不全土地等の性質を変えない範囲内のおいて、その利用又は改良を目的とする行為
  3. 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。

条文の趣旨と解説

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の管理及び処分をする権限を有します(本条1項)。

保存行為及び管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為については、裁判所の許可を得ずに行うことができますが、これらの範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得る必要があります(本条2項本文)。

裁判所の許可が必要な行為につき、許可を得ずにした場合には、裁判所の許可がないことをもって、善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできないものとされています(本条2項ただし書)。

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分について裁判所が許可をするには、その所有者の同意が必要です(本条4項)。

条文の位置付け