民法第347条
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

質権者は、その債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができます(本条1項)。
他の債権者は、質権者の意に反して質物の差押えをすることはできないため(民事執行法124条)、他の債権者としては、質権の被担保債権を弁済して質権を消滅させるほかなく、したがって、質権者は事実上優先弁済を受けることになります。
ただし、質権者の留置的効力は、先順位の担保権者など自己に対して優先権を有する債権者には対抗することはできないものとされています(本条ただし書)。

条文の位置付け