民法第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

条文の趣旨と解説

不動産質権者は、目的不動産を、その用法に従って、使用及び収益をすることが認められています。

条文の位置付け