- 民法第353条
- 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
条文の趣旨と解説
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、質物の返還を請求することができます(本条)。
本条の趣旨は、動産質について特に公示の原則を貫徹するという見地から、質権自体に基づく本権の訴えを認めず、また質権が回復できる場合を占有の侵奪の場合に限ったものと解されています(柚木馨『担保物権法(初版)』)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 動産質
- 民法第352条 – 動産質の対抗要件
- 民法第353条 – 質物の占有の回復
- 民法第354条 – 動産質権の実行
- 民法第355条 – 動産質権の順位
- 動産質
- 質権
- 物権