- 民法第354条
- 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
条文の趣旨と解説
同一の動産について数個の質権が設定されたとき、その順位は、設定の前後によります(本条)。「同一の動産について数個の質権が設定」される例としては、占有代理人が占有する目的物について、順次、指図による占有移転(184条)がされることによって数個の質権が設定された場合などが考えられます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 質権
- 動産質
- 民法第352条 – 動産質の対抗要件
- 民法第353条 – 質物の占有の回復
- 民法第354条 – 動産質権の実行
- 民法第355条 – 動産質権の順位
- 動産質
- 質権
- 物権