民法第204条
  1. 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
    1. 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
    2. 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
    3. 代理人が占有物の所持を失ったこと。
  2. 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

条文の趣旨と解説

占有代理人によって占有をする場合に、本人の占有権は、次の事由によって消滅します(本条1項)。
(1) 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
(2) 占有代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
(3) 占有代理人が占有物の所持を失ったこと。

代理占有を生じることとなった法律関係が効力を失い消滅したとしても、占有代理人であった者による事実的支配が継続している限りは、本人の占有権は消滅しません(本条2項)。

条文の位置付け